社員が退職を申し出てから2週間経過したら、無条件に退職を認めなければならないのでしょうか

 当社の就業規則では、「退職を希望する社員は、退職願を2ヵ月以上前に提出し、会社の承認を得なければならない」と定めています。

 ところが、ある社員が、「会社の就業規則は間違っている。2週間経過すれば無条件に退職できるはずだ」と言ってきました。この主張は正しいのでしょうか。

上記「社員が退職を申し出てから2週間経過したら、無条件に退職を認めなければならないのでしょうか」に対する回答

 民法は、期間の定めのない雇用契約については、退職の意思表示(労働契約の解約申入れ)の後、2週間を経過したときにその雇用契約は解除される旨定めています。

 しかし、民法のこの規定は、労働基準法のような強行規定ではありませんので、この規定によらずに就業規則等で「特約」を定めることができます。

 しかし、その「特約」が公序良俗に反する場合には、無効になることがあります。

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