懲戒解雇した元従業員が貸付金の返済に応じないときは、どうすればよいでしょうか?
先般、ある従業員を懲戒解雇処分にしました。
会社は彼に対して数十万円の貸付をしており、解雇時に「2週間以内に返済する」旨の約束を書面で交わしたのですが、3週間を経過した今も何ら連絡を入れてきません。
彼のマンションに行ってみても、エントランスがオートロックとなっており、部屋にいる気配はあるのですがインターホンにも応答せずまったく接触することができません。
このような場合どうすればよいのでしょうか。
上記「懲戒解雇した元従業員が貸付金の返済に応じないときは、どうすればよいでしょうか?」に対する回答
まず、内容証明郵便(配達証明付き)で返済の督促をし、それでも返済に応じない場合には、身元保証人に代位返済を求めるか提訴するしかないでしょう。
カテゴリー:懲戒・トラブル
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