病気で休職中の社員から復職の申し出があった場合、復職を認めなければならないでしょうか?
休職中の社員から復職の申し出がありましたが、医師の診断によると、まだ完治していないため、再発の可能性があり軽作業しかできないということです。
この場合、復職の申し出を拒否することはできるのでしょうか?
上記「病気で休職中の社員から復職の申し出があった場合、復職を認めなければならないでしょうか?」に対する回答
原職に復帰することが無理であれば、拒むこともできます。
休職制度とは、私傷病などの従業員の個人的事情により就労できなくなったときに、その従業員の身分を維持したまま、一定の期間に限ってその従業員の労働義務を免除、かつ、その期間中は雇用契約を解除しないという制度です。
労働基準法では、休職制度に関しては何も規定していませんので、就業規則等によって自由に定めることができます。
休職事由が休職期間の満了前に消滅したときは、休職は終了し、従業員は当然復職することになります。
したがって「休職事由が消滅した場合には復職させる」との定めのある場合に、復職できるにもかかわらず復職させないときは、使用者の責任となる休業に該当し、復職させるまでの期間について、休業手当の支払いが必要になります。
ところで、ご質問の場合のように、再発の可能性があって軽作業にしか就かせることができないような場合に、復職させなければならないかどうかは微妙なところです。
例えば、日常生活には支障がない程度に傷病が回復したとしても、再発の可能性があるとか後遺症のため労働能力が低下し、従前の業務ができない場合は、どうしたらよいのでしょうか?
このような場合は、軽易な業務があれば、医師の指導や助言の下で、その従業員の職場復帰をバックアップするために、リハビリ的に就労させることが望ましいといえます。
しかし、もし適当な業務が見つからないときには、本人が復職を望んだとしても休職期間満了までさらに療養を続けてもらい、休職期間満了の時点で、復職か退職かの判断をすることにしてよいでしょう。
なお、軽作業に就かせる場合には、職務の転換に伴って、賃金を引き下げることは差し支えありません。
カテゴリー:解雇・退職
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