定年退職後に再雇用した従業員の年次有給休暇の付与日数はどのようになりますか?

 定年退職後に再雇用した場合、年次有給休暇の付与日数を計算するには、定年前の勤務期間を含めなくてもよいのでしょうか。

上記「定年退職後に再雇用した従業員の年次有給休暇の付与日数はどのようになりますか?」に対する回答

 定年前の期間を通算した勤続年数に応じた日数を付与するのが原則です。

 定年退職後に再雇用した場合は、一般に定年前と賃金や労働条件などが変わりますので、形式的には新しい雇用関係を締結することが多いものと思われます。

 しかし、実質的には同じ場所で働くことが多く、単に正社員から嘱託社員へ身分が切り替わっただけというケースも少なくありません。

 したがって、定年退職者を引き続き再雇用した場合には、年次有給休暇の付与日数に係る勤続年数は通算しなければなりません。

 ただし、定年退職してから相当期間たって再び採用するといった場合のように、客観的にいったん労働関係が終了したと認められるときには、通算の必要はありません。

 また、定年後再雇用した場合には、定年前より所定労働日数が少なくなる場合があります。
 そこで、このような場合の付与日数について見てみましょう。

 例えば、年次有給休暇の基準日が4月1日の人が、9月30日に定年退職し、10月1日から所定の労働日数を週3日として、引き続き再雇用されたとします。

 このような場合には、次の基準日、すなわち、定年の翌年の4月1日に付与する年次有給休暇から日数が変更になり、再雇用後の所定労働日数によって、通常の労働者との均衡を考慮して定められた比例付与の日数となります(この場合、定年前の勤務期間は継続勤務年数として通算されます。

 なお、通常、従業員が退職する場合には、残余の年次有給休暇の権利はその退職日に消滅しますが、定年後再雇用される場合には、単に身分が変更するだけであって、実質的には労働関係が継続しているわけですから、定年時に未消化になっている年次有給休暇(前年度からの繰越分も含む)は、定年退職後も消滅しませんので注意が必要です。

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