長期間無断欠勤した社員を(懲戒)解雇することはできますか?
約50日間無断欠勤していた社員が、突然書留郵便で、職場復帰する旨連絡してきました。
これまで何度も本人宅へ訪問(いつも留守)したり、郵便や電話(留守電に録音)などの方法でたびたび出勤の督促をしてきましたが、何の応答もありませんでした。
このような場合、解雇することができますか。
上記「長期間無断欠勤した社員を(懲戒)解雇することはできますか?」に対する回答
行政解釈でも、「2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない」場合には、解雇予告なしに即時解雇することができることとしています。
ご質問の場合、50日もの間無断欠勤を続け、出勤の督促にも応じなかったわけですから、特別の(正当な)理由がない限り、即時(懲戒)解雇しても差し支えありません。
カテゴリー:懲戒・トラブル
,カテゴリー:解雇・退職
アクセスランキングトップ10
次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。
- (現在集計中)