強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?
強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇することはできますか。
また、これが可能なら、実際に懲戒解雇する場合に、注意する点があれば教えてください。
上記「強制わいせつで現行犯逮捕された者を懲戒解雇してもよいでしょうか?」に対する回答
強制わいせつは、著しく反道徳的、反社会的行為であり、他の労働者との関係からも当該労働者を保護すべき理由はまったくありませんので、懲戒解雇をしても差し支えないものと思われます。
なお、解雇予告手当を支払わずに、即時解雇するためには、「解雇予告除外認定許可」を受ける必要があります。
カテゴリー:懲戒・トラブル
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