退職時に代休が残っている場合には買い取らなければならないのでしょうか?
業績不振のため数ヵ月後に会社を閉鎖しなければなりませんが、社員が有する未消化の振替休日(なかには60日もの振替休日を有している者もいる)は買い取らなければならないのでしょうか。
上記「退職時に代休が残っている場合には買い取らなければならないのでしょうか?」に対する回答
休日出勤の代償として付与する休日は「振替休日」ではなく、「代休」といいますが、退職時に取得していない「代休」については、特約がない限り、買い取る必要はありません。
カテゴリー:休日・休暇
,カテゴリー:解雇・退職
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