採用選考時に、既往症を告知しなかった従業員を解雇することはできますか?
先日、本年度入社の新入社員が勤務中にてんかんの発作を起こし、トラブルとなってしまいました。
履歴書には既往症なしと記載されており、面接でもてんかんであることを本人は告知していませんでした。
発作事件後に本人に確認したところ、就職に不利になると思って黙っていたとのことです。
事前に告知されていれば採用しなかったのですが、いったん雇用してしまうと、それを理由に解雇はできないのでしょうか。
また、勤務時間中に発作を起こしトラブルが起きたときは、会社は責任を負うことになるのでしょうか。ちなみに本人の職種は営業です。
上記「採用選考時に、既往症を告知しなかった従業員を解雇することはできますか?」に対する回答
てんかんの発作があったことだけを理由に解雇をするのは、解雇理由としては合理性に欠けるものと思われます。
しかし、しばしば発作を起こし業務に支障があるときは、告知義務違反または業務に耐えられないことを理由として配置転換したり、解雇することも不可能ではないと考えられます。
なお、会社が何の措置も講じず放置し、万一業務中に事故が発生したときは、当然、会社に補償(賠償)責任が生じます。
カテゴリー:採用・雇用
,カテゴリー:解雇・退職
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