年俸制の場合、退職者に対しても支給期日前に評価が確定した賞与等を支払う必要がありますか
当社は年俸制をとっており、支給保証額を概ね14?17で割って月々の給与で支給し、残りを2で割って6月と12月に支給しています。
さらに、3カ月ごとの業績目標の達成度合に応じて賞与支給時にインセンティブ・ボーナスを加算していますが、就業規則の「賞与は支給日の在籍者に限り支給する」との定めに基づいて、これまでは支給日より以前に退職する者には支払っていませんでした。
ところが、先日、ある社員が、「あらかじめ決められた賞与と業績評価が確定したインセンティブ・ボーナスは支給日以前に退職した者にも支払うべきではないのか」といってきました。
このような場合、賞与とインセンティブ・ボーナスとの支払い義務はあるのでしょうか。
上記「年俸制の場合、退職者に対しても支給期日前に評価が確定した賞与等を支払う必要がありますか」に対する回答
一般的には、就業規則に定めがあれば、賞与は「支給日に在籍する社員にのみ支給すること」としても差し支えありません。
しかし、賞与が年俸の一部を構成しているときは、その賞与は賃金債権として確定していますので、支給日に在籍していないからといって、不支給とすることはできません。
また、賞与支給時に加算するインセンティブ・ボーナスについても、評価が確定している(したがって、支給額が確定している)部分については同様です。
カテゴリー:解雇・退職
,カテゴリー:賃金・賞与
アクセスランキングトップ10
次には、アクセスの多いQ&A記事のトップ10を表示しています。
- (現在集計中)