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2018年1月施行「改正職業安定法」では特に固定残業代要注意
来年の2018年1月(平成30年1月)に改正職業安定法が施行されるため、厚生労働省からリーフレットが公開されました。
このリーフレットには、「労働条件の明示が必要な時点」や「最低限明示しなければならない労働条件等」などについて説明がされています。
特に、いわゆる固定残業代を採用している企業は、明示しなければならない項目について注意しなければなりません。
以下の最新リーフレットで確認しておくことをお勧めします。
労働者を募集する企業の皆様へ
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf
この固定残業代については、今年の2017年7月7日、医師の年俸制の労働契約に割増賃金が含まれていたかを争う最高裁判決が出て特に注目となっています。
裁判所のホームページで判決の全文が確認できますので、あわせて読んでおきたい判決です。
最高裁判例 医師の年俸制と固定残業代に関する判決全文
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897
判示事項
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても、当該年俸の支払により時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできないとされた事例
裁判要旨
医療法人と医師との間の雇用契約において時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていたとしても、当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないという事情の下では、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。
参照法条
労働基準法37条
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