特定求職者雇用開発助成金

2017年8月6日

 ハローワーク等の紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われます。

※平成21年2月6日雇入れから
中小企業に対する支給額をが増額されています。

特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金の主な受給要件

 高年齢者(60歳以上?65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること

【特定就職困難者雇用開発助成金の受給額】

中小企業の場合

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 90万円 1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者 135万円 1年6か月
重度障害者等※1 240万円 2年
短時間労働者※2 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円 1年
身体・知的・精神障害者 90万円 1年6か月

大企業企業の場合

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間
短時間労働者以外 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円 1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者 50万円 1年
重度障害者等※1 100万円 1年6か月
短時間労働者※2 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円 1年
身体・知的・精神障害者 30万円 1年

(※1)重度身体・知的障害、精神障害、45歳以上の身体・知的障害の方
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

緊急就職支援者雇用開発助成金

緊急就職支援者雇用開発助成金の主な受給要件

 厚生労働大臣が
1.「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、
2 雇用維持等地域の指定が行われた場合に、

 再就職援助計画又は求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)を雇い入れること
 (2の場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。)

【緊急就職支援者雇用開発助成金の受給額】

対象労働者
(一般被保険者)
支給額 助成対象
期間
大企業 中小企業
短時間労働者以外の者 25万円 45万円 6か月
短時間労働者※ 15万円 30万円 6か月

(※)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の方

高年齢者雇用開発特別奨励金

高年齢者雇用開発特別奨励金の主な受給要件

 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること
 (1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)

【高年齢者雇用開発特別奨励金の受給額】

対象労働者 支給額 助成対象
期間
大企業 中小企業
週当たりの所定労働時間が
30時間以上の者
50万円 90万円 1年
週当たりの所定労働時間が
20時間以上30時間未満の者
30万円 60万円 1年

助成金

Posted by 菅野 哲正