「ハマキョウレックス」の労働条件相違の最高裁判決結果

2020年1月24日

浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の正規社員と非正規社員の労働条件の相違が不合理とした、最高裁の判決結果

「同一労働・同一賃金」の流れが加速か

 注目された、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の正規社員と非正規社員の労働条件の相違が不合理とした、最高裁の判決が出ましたね。

 最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)では、4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。

 想像された内容ではありましたが、これで正規社員と非正規社員の「同一労働・同一賃金」の流れが加速していくような流れでしょうか。
 当事務所でも「長澤運輸」訴訟判決結果を踏まえ、顧問先への周知を急ぎたいと考えています。

 当該記事は、急いで速報的に投稿しましたが、新たな動きがあったら、都度加筆していきたいと考えています。以下は参照元の毎日新聞記事です。

毎日新聞:一部手当の格差は不合理と認める 最高裁判決

記事URL:https://mainichi.jp/articles/20180601/k00/00e/040/350000c

 正社員だけに支給される手当があるのは労働契約法が禁じた「不合理な格差」に当たるとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が6種類の手当の差額分の支払いなどを求めた訴訟の上告審判決が1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)であった。小法廷は4種類の手当の格差を不合理とした2審・大阪高裁判決を支持した上で、高裁が「皆勤手当」の格差を合理的だとした部分を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。

 正社員と契約社員の格差是正は最高裁でさらに進んだ形だ。一方で「住宅手当」については、同社では正社員は転勤があり、契約社員にはないことから「労働条件の違いは不合理とは言えない」として高裁の結論を維持した。

 2013年施行の改正労働契約法は20条で、正社員のような無期雇用労働者と嘱託社員や契約社員のような有期雇用労働者の労働条件の差について

  • (1)仕事の内容
  • (2)異動や配置変更の範囲
  • (3)その他の事情--を考慮して「不合理と認められるものであってはならない」

 と規定している。

 原告の運転手男性は、住宅、通勤など6種類の手当について「正社員にだけ支払うのは不合理だ」などと会社を訴えていた。1審・大津地裁彦根支部は15年、6種類の手当のうち通勤手当の差額のみを不合理と認定。大阪高裁は16年、無事故・作業・給食・通勤の4種類の手当について「不合理な格差だ」と認定して会社側に約77万円の支払いを命じていた。

【ことば】労働契約法20条

 2013年に施行された。正社員のような無期雇用労働者と、非正規の嘱託社員や契約社員のような有期雇用労働者の労働条件の差について

  • (1)職務の内容
  • (2)異動や配置変更の範囲
  • (3)その他の事情

 --を考慮して「不合理と認められるものであってはならない」と規定する。
 現在、国会で審議されている働き方改革関連法案では労契法から削除され、パートタイム労働法に盛り込まれる方向で条文の表現も変更される。

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