税制適格年金(適格年金、適年)移行のコンサルについて

税制適格年金(適格年金、適年)移行の手法と考え方

 平成24年3月末で、税制適格退職年金(適格年金、適年:てきねん)は制度が廃止されます。

 現在はその移行期間であり、「他の制度への移行など」の選択を迫られています。

 適格年金をどうすればよいのか、完全に退職給付制度は廃止する方が良いのか、残した方が良いのかを検討し、参考となる手法と退職給付制度について考え方を整理してみます。

 税制適格退職年金の問題を以下に列記します。

退職金規程等の制度の不整合

 税制適格退職年金は退職金規程を国税庁に届け出て受理されることが要件でした。

 実際に私も適格年金(適年)は生保時代に数社販売したのですが、当時は退職金規程のなす法的な重みを全く自覚していませんでした。

 退職金は規定化すれば当然のこと、明文化されていなくとも、企業に退職の給付を行う慣例があれば、いわゆる労働基準法11条に定められる「賃金」に該当します。
 「賃金」に該当すると言うことは、極端な話、倒産しても会社はその給付を支払わなければならないという、非常に重い労働債務たりえるのです。

 正直なところ、企業の実態や考え方にマッチした退職金規程を生命保険会社や信託銀行がしっかりと行ったとは考えられません。
 出来合いの雛形に、日付と社名を記入して提出している可能性があります。

 次に述べる積み立て不足が一時期クローズアップされましたが、実はこの退職金規程で定めた額と実際の積立額には大きな隔たりがあり、この不整合こそが本当の恐るべき問題だと自分は考えています。

税制適格年金の積立不足

 過去に生命保険会社・信託銀行は、高金利を背景に、掛け金(保険料)を運用利率を5.5%で見積り、それで計算していました。
 早い話が、掛け金(保険料)を安めに見積もっていたわけです。

 運用利率が、高い時代は良かったのですが、現在は運用状態が悪いです。
 そのため、退職年金の積立不足が生じるようになってきました。
 5.5%で計算された掛け金ですが、現実的に運用利回りが1%であれば、積立不足は当然の帰結であり、掛け金は増額しないとやっていけません。

他の退職金制度の種類について

 退職金・退職一時金・退職年金に関する主な制度をご紹介します。

中退共(ちゅうたいきょう)

 適格年金からの移行制度として、候補ナンバー1。
 助成制度があり、安全性も高い(政府の特殊法人が運営しているため)。
 一時金としてだけでなく、分割(年金)形態での受取も可能。
 ただし中小企業しか対象にならない。

特退共(とくたいきょう)

 制度的には、中退共とほぼ同じ。
 掛け金が、1000円から認められるほか、短期の退職にも対応する。
 商工会議所・商工会が窓口となり手続をするが、運営は生命保険会社が委託されて行っている。

生命保険会社の福利厚生プラン

 生命保険会社が提案する退職給付準備制度の代表的なもの。
 事業資金の一時的な借り入れとして使うこともでき、経営者様からの人気はむしろ中退共より高い。
 賃金確定法の対象外なので、そこは注意。
 運用は、もちろん各社によって違うがかなり自由度が高い。
 自分は生保機関長経験者なので、かなり理解が深いと自負している。

確定拠出型年金(401k、DC)

 「掛ける金額だけ決まっている」退職年金制度。
 中小企業にとっては、毎年の投資教育の経費や60歳以後しか支給されないこともあって、中小企業のように人材の流動が一般的な企業は、他の制度(退職一時金)の準備が必要になると考える。
 企業の財務リスクを従業員に転化できるわけだが、その分、従業員への投資教育というコストが発生する。

確定給付年金(DB)・厚生年金基金

 適格年金移行からのナンバーワン候補だと自分は考えます。
 ただ中小・零細企業であれば、事業主側にとっては財務面で大変です。
 自社の退職金制度にマッチさせた運用が可能であり、オーダーメイド商品ということを考えれば、財務面の負担に目をつぶれば良い制度だと思う。

自社(社内)積立:有税積立

 退職給与引当金の廃止で、社内で退職金を積み立てた場合は、課税されます。
 特殊な事情がない限り、おすすめしません。
 何らかの制度を利用しないで法人税を払うことは、資金の有効活用の点から適切ではないと思われます。

当事務所おすすめの方法

 始めに行うのは、現規程から計算された積立不足の正確な把握です。
 また人事戦略を中長期的な観点から点検し、将来自社をどうしたいのか方向付けます。

 退職金規程(退職一時金・退職年金)を見直します。
 就業規則や人事考課規程等の関連規程までも整合性を図る必要があります。
 ただし、不利益変更には注意が必要です。

 もし不利益変更がやむなしということであれば、労働組合や従業員からの同意がスムーズにいくような方策を慎重に検討し、実行する必要があります。
 このような厳しい時代なので、不利益変更も仕方がないとも思いますが、宝である従業員の士気を落とさないよう、多方面からの方策を検討します。

 現在の退職金規程の不整合、積み立て不足を良く把握した上で、
 中退共へ移行します。追加の費用負担が不要だからです。

 黒字の企業様であれば、生命保険会社の福利厚生プランへのご加入もありでしょう。

 赤字の企業様であれば、個別に一緒に悩みましょう。

※ 当事務所でのおすすめの一例です。
 各企業様のご事情を判断したうえで、移行策をご提案しております。

退職金のご相談・移行コンサルについて

初回相談および簡易診断

 訪問させていただき、ご相談を承ります。
 下記の書類をご準備ください。全てコピーでお願いします。

o労働者名簿、最近の賃金台帳または給与支払一覧表
 (エクセルデータまたはテキストデータで)
o適格年金の決算書
 (委託先の生命保険会社から送られているか、ない場合はそちらへご請求ください)
o退職金規程(退職一時金・退職年金)
o賃金規定
o職能資格制度などの人事制度を導入されている場合は、それらの運用マニュアル等
o企業様の決算書(ご提示いただけない場合は、最低限「黒字」か「赤字」か)

初回相談および簡易診断の料金

 1万円程度(交通費は実費お願いします)

移行手続のコンサル

 移行処理(解約処理)、従業員説明等を行います。
 企業様内部の処理以外は全てお任せいただけます。

適格年金移行手続のコンサル料金

 次の2つのプランがあり、ご選択いただけます。


1.顧問料タイプ

 顧問料月額   5万円~(契約期間1年から)
 1回訪問あたり 5万円


2.スポット契約タイプ

 基本料金    20万円~
 1回訪問につき 50,000円
 書類作成(規定以外) 3万円+従業員1名あたり1,000円
 退職金規程の変更作成 20万円から

※ 所要期間は、この制度の導入だけで3カ月は見込んでください。

 適格年金移行コンサル・退職金制度改革コンサルティングの場合、総費用(コンサルティング料のみ、規定作成等除く)は目安として30~100万円です。

 お電話・メールなど手段を問わず、ご相談は有料とさせていただいておりますので、ご注意ください。

生命保険会社の方なら

 次のリンクをクリックし、リンク先もご参考いただければ幸いです。

損害保険会社・生命保険会社の皆さま・代理店の皆さまへ

税制適格退職年金(適格年金)よくある質問

「不利益変更への対処について、教えて欲しい」

答え)
 これは、各企業様のご事情により変わってきます。
 賃金・人事制度全般を考えて、対処するようになりますが、退職金に関して言えば、まず既得権と期待権を明確にする必要があります。
 65歳までの雇用延長制度の導入のことも踏まえ、代替で提案できる様々な方策を検討し、準備をします。
 何らか成果連動の果実を検討する必要が出てくるかも知れません。
 ただ多方面からのしっかりした検討を行ったうえで、誠実に対応することが肝要です。

「移行時の手続で、注意すべき点はありますか」

答え)
 不利益変更の対応はもちろんですが、中退共への移行かそれ以外の移行かでも対応が変わります。
 実施タスクとスケジュールは綿密に立てて、幹事会社としっかりコミュニケーションを取りながら抜かりなく実施します。
 抽象的で申し訳ありませんが、「慎重を期す」よう手続を行ってください。

※ ご相談・移行手続をご依頼いただいた場合は、各企業様に応じた手続きを踏ませていただきますので、ご安心ください。

退職金

Posted by 菅野 哲正