雇用調整助成金及び中安助成金がさらに拡充(09年6月)

2017年8月6日

 「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が、平成21年度第1次補正予算の成立を受け、さらに拡充されました。

 08年終盤以来の経済危機の局面で、休業による雇用調整が多くの企業において実施されていますが、先般の平成21年度第1次補正予算の成立を受け、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の一層の拡充が行われることとなりました。

 09年05月末の厚生労働省の発表によれば、平成21年4月の雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は全国で61,349事業所、2,534,853人にも上っており、4月時点においては未だ減少の兆しは見られないようです。

 今回の見直しされた拡充のポイントについてまとめてみます。

助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ

 事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能になりました。
 ただし、訓練費も半額になります。

 また、雇用調整助成金の訓練費が1,200円から4,000円に引き上げられました。

1年間の支給限度日数の緩和

 これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これが撤廃されました。

 なお、3年間の支給限度日数は現行どおり300日となっています。

計画届の変更の際の手続きの簡素化

 助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。

障害のある人に係る助成率の引き上げ

 障害のある人の休業等および出向について、助成率が引き上げられました。

  • 雇用調整助成金 2/3 → 3/4
  • 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10

在籍出向者の休業等を助成対象として追加

 これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元および出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象とされることになりました。

参照元(厚生労働省)

厚生労働省
「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について」
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html

厚生労働省
「雇用調整助成金等に係る休業等実施計画届受理状況及び支給決定状況、残業削減雇用維持奨励金に係る計画届申請状況並びに大量雇用変動届提出状況について」
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-6.html