社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。
労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。
退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは労基法第89条第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。
退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支給率を乗じた金額とする。
勤続年数 | 支給率 |
5年未満 | 1.0 |
5年~10年 | 3.0 |
11年~15年 | 5.0 |
16年~20年 | 7.0 |
21年~25年 | 10.0 |
26年~30年 | 15.0 |
31年~35年 | 17.0 |
36年~40年 | 20.0 |
41年~ | 25.0 |
2 第9条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
本規程例では、退職金の額の算定は、退職又は解雇の時の基本給と勤続年数に応じて算出する例を示していますが、会社に対する功績の度合い等も考慮して決定する方法も考えられることから、各企業の実情に応じて決めてください。
退職金は、支給事由の生じた日から_か月以内に、退職した労働者(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。
1 退職金の支払方法、支払時期については、各企業が実情に応じて定めることになります。 労働者が死亡した場合の退職金の支払については、別段の定めがない場合には遺産相続人に支払うものと解されます。
2 労働者の同意がある場合には、本人が指定する銀行その他の金融機関の口座へ振込により支払うことができます。また、銀行その他の金融機関が支払保証した小切手、郵便為替等により支払うこともできます。
3 退職金制度を設けたときは、退職金の支払に充てるべき額について金融機関と保証契約を締結する等の方法により保全措置を講ずるよう努めなければなりません(賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第5条)。
ただし、中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度に加入している場合はその必要はありません。
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