社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
罰則:第百二十条(三十万円以下の罰金)
参考リンク:労働基準法第十五条(労働条件の明示)
労働基準法施行規則第五十二条の二
法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
労働基準法施行規則第五十二条の二によると、就業規則の周知方法は、上記3種類と定められています。
周知はこのいずれか1つ以上の方法で行う必要があり、違反した場合には30万円以下の罰金に処せられます。
平成20年3月から労働契約法が施行されていますが、就業規則による契約内容の補充(第7条)、就業規則による労働条件変更(第10条)については、「就業規則の周知」が効力発生の要件のひとつとされています。
労働契約法でいう周知は、「労基法・則で定める3方法に限定されるものではなく、実質的に判断される」(平20・1・23基発第0123004号)と解されています。
周知に当たって、労基則第52条の2の三の方法を選択したとします。この場合には、「各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、労働者に操作の権限を与えるとともに、操作の方法を労働者に周知させる」ことが要件となります(平11・1・29基発第45号)。
「作業場」とは、「事業場内において密接な関連の下に作業の行われている現場をいい、主として建物別等により判断すべき」とされています(昭23・4・5基発第535号)。
作業場ごとに、「所属長のパソコンをみる」という手法が取られたとしても、通常、部下の従業員は所属長のパソコンを勝手に開く権限を有しません。機密情報の保持という観点から権限を与えるのは不可能に近いので、閲覧専用の機器等を設置するほかないと考えられます。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
罰則:第百二十条(三十万円以下の罰金)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
罰則:第百二十条(三十万円以下の罰金)
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