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第13章 公益通報者保護(厚労省モデル就業規則

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令や厚労省モデル就業規則の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。

第69条(公益通報者の保護)

 会社は、労働者から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があった場合には、別に定めるところにより処理を行う。

解説【第69条 公益通報者の保護】

 国民生活の安全・安心を損なうような事業者の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
 こうした事業者の不祥事について、労働者等が事業者の法令違反行為を通報した場合に、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するため、公益通報者保護法が定められています。

 令和4年6月1日以降、常時使用する労働者の数が301名以上の事業者においては、法定指針で定める事項を内部規程において定め、当該規程の定めに従って運用する法律上の義務が課されているところ(常時使用する労働者の数が300名以下の事業者においては努力義務)、具体的な規程例等については、以下の資料をご参照ください。

(出典:消費者庁ウェブサイト)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/

○内部規程例(遵守事項+推奨事項版、消費者庁主催説明会における外部講師作成資料)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220221_0001.pdf

○内部規程例(遵守事項版、消費者庁主催説明会における外部講師作成資料)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/pr/assets/pr_220221_0003.pdf

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就業規則_第13章_公益通報者保護.txt · 最終更新: 2023/05/28 18:08 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)