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本規程例と異なり、賃金に関する事項については、就業規則本体とは別に定めることもできます。その場合、別に定めた規程も就業規則の一部になりますので、所轄労働基準監督署長への届出が必要となります。
賃金の構成は、次のとおりとする。
(表)
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。(労基法第89条)。
基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。
1 基本給は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、学歴等の属人的な要素等を考慮して、各事業場において公正に決めることが大切です。
2 基本給には、月給(1か月の所定労働時間に対して賃金額が決められているもの)、日給月給(定額賃金制の一形態で、月給を定め、欠勤した場合にその日数分だけの賃金を差し引くという形の月給制)、日給(1日の所定労働時間に対して賃金額が決められるもの)、時間給(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)等があります。
3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。
家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
1人につき 月額〇〇円
1人につき 月額〇〇円
配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項
(配偶者手当の在り方)
配偶者手当は、税制・社会保障制度とともに、就業調整(働く時間の抑制)の要因となっています。
今後人口が減少していく中で、働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できるようにするため、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる収入要件がある配偶者手当については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれます。
(配偶者手当の見直しに当たっての留意点)
配偶者手当を含めた賃金制度の円滑な見直しに当たっては、労働契約法、判例等に加え、企業事例等を踏まえ、以下に留意する必要があります。
詳細は厚生労働省 「配偶者手当の在り方の検討」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html
通勤手当は、月額〇〇円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。
2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役付手当は支給しない。
3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。
技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。
精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。
3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退〇〇回をもって、欠勤1日とみなす。
諸手当に関しては、本規程例で示したもののほか住宅手当、職務手当、単身赴任手当、営業手当等を設ける事業場がありますが、どのような手当を設けるか、また、設けた諸手当の金額をいくらにするかについては、各事業場で決めることになります。
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