制裁による減給処分の制限は具体的にはどのように運用するのでしょうか

 「一事案で1日当たりの平均賃金の2分の1を超えてはならない」とか、「総額は一支払期間の10分の1以下」までとかいう減給の制裁の基準は具体的にはどういうことなのかわかりません。
 具体的に教えて下さい。

上記「制裁による減給処分の制限は具体的にはどのように運用するのでしょうか」に対する回答

 一つの事案で2分の1まで、数事案の場合は10分の1までについて解説します。

 ご質問のように、労働基準法第91条は、減給の制裁をする場合には、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。

 この条文を詳細に見てみますと、まず、前段の部分については、1回の制裁案件について減給の制裁を行う場合には、当該者の平均賃金の1日分の半額を超えてはならないということを意味しています。

 例えば、平均賃金の算定の基礎となる3カ月間の賃金の合計額が90万円で、その間の総日数が90日だとすると、1日の平均賃金は1万円となりますから、1回の制裁事案について減給することのできる上限はその半分の5,000円ということになります。

 また、後段の減給の「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、数事案の制裁を受ける場合に、減給額の合計額が「一賃金支払期における賃金の総額の10分の1」以上になっても、10分の1までしか減給できないことを意味します。

 これを先の例で具体的に見ますと、減給の対象となる一賃金支払期の賃金が20万円の場合には、その10分の1、すなわち、2万円までしか減給することができないということを意味しますから、当該期間中に5事案以上の制裁がなされたときにも、2万円までしか減給できないことになります。

 ただし、前段の減給額5,000円を5月にわたって1,000円ずつ減給することはできます。

 また、賞与で減給の制裁をすることとしている場合には(就業規則にそのような定めがある場合には)、後段の例のように5事案となる場合に、賞与が25万円支給されれば、その10分の1である25,000円まで減給することができます。

 なぜなら、賞与が年2回支払われる場合には、一賃金支払期間は半年であり、この場合の「賃金の総額」とは賞与額そのものだからです。

 ただし、この場合、賞与の算定期間(賃金支払期間)が就業規則等に明示されていることが必要であることはいうまでもありません。

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