期限付の降職処分を延長することができますか?

 当社の社員Aが、服務規律違反を犯したため、期限付で降職処分に処しました。

 しかし、その後も反省の様子が見られませんので、降職処分を延長したいと思っていますが、この措置は認められるでしょうか。

上記「期限付の降職処分を延長することができますか?」に対する回答

 就業規則に降職処分の延長の規定があるか、最初の処分時に降職処分を延長することがある旨を本人に通知していれば、延長することができます。

 しかし、これらの措置がない場合には、新たな服務規律違反事案として、しかるべき懲戒処分が必要となります。

 期限付で降職処分を行った場合で、その後も反省の様子が見られないときに、降職処分を延長するためには、就業規則の制裁(降職)規定に延長の定めがあるか、あるいは、降職処分を行ったときに、その後、改悛の情がみられなかった場合には、降職期間を延長することがある旨本人に通知してあることが必要になります。

 しかし、これらの措置がない場合には、次に示すように新たに制裁処分を行う必要があります。

 まず、処分後にも同様の服務規律違反がみられるようでしたら、従前の降職処分の延長ではなく、処分後の服務規律違反の事実について、新たに降職処分に処することになります。

 次に、就業規則の制裁の条項に「制裁処分を受けたにもかかわらず、改悛向上の見込みがないと認められるとき」等のように、制裁処分後の本人の状況によっては従前よりも重い制裁処分を行うことがある旨の定めがある場合には、この条文に基いて、新たに降職処分(あるいはそれより重い制裁処分)を行うことができます。

 こうした条文がない場合でも、「その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき」などのように、降職処分後の行(言)動について、新たな制裁処分を行うだけの根拠があれば、それによることもできます。

 ご質問では、服務規律違反の内容と程度、あるいは処分後の詳しい様子がわかりませんが、いずれにしても、降職処分時の対応と制裁処分の根拠となる就業規則の定めが重要なポイントとなります。

 上記のいずれかの対応を検討してみてください。

カテゴリー:懲戒・トラブル

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