マイカーを業務に使用させる場合、どんな点に留意すればよいでしょうか?

 自宅からマイカーで現地に赴くほうが業務上の効率的なことが多いため、マイカーの業務上使用を認めることとしたいのですが、この場合の留意点を教えてください。

上記「マイカーを業務に使用させる場合、どんな点に留意すればよいでしょうか?」に対する回答

 対象者や許可の条件、本人と会社の責任の範囲を運用規定に定めてトラブル防止を図ることが大切です。

 一般に、マイカーを業務に使用中に事故を起こした場合には、民法及び自動車損害賠償保障法上、加害者である運転者(従業員)とともに、会社も使用者責任を問われ、損害賠償責任を負うことになります。

 したがって、安易にマイカーを業務に使用させることは避けるべきですが、どうしてもマイカーの業務上の使用が必要な場合には、一定の基準を設けて、届出制または許可制にするなど厳格な管理をするようにすべきです。

 届出制や許可制をとる場合の許可の基準としては、車種、所有権の有無、登録後の年数、自動車保険の付保などの車両に関する基準と免許取得後の年数や運転歴、事故・違反歴などの運転者に関する基準があります。

 また、使用範囲についても「出張の場合に限る」とか、「業務上やむを得ないときに限り上司の許可を受けたとき」などの制限を設けるようにします。

 自動車保険には、強制加入の自賠責保険と任意加入の自動車保険や自動車共済がありますが、一般に、自賠責保険では十分な保障が得られないことが多いことから、多くのマイカードライバーは任意保険に加入しています。

 しかし、付保水準が不十分なときは、事故等に対応できないことがありますので、任意保険の内容についても「対人無制限」、かつ「対物無制限」などの基準(搭乗者がいる場合には、「搭乗者」についても付保する)を設けておくことが大切です。

 マイカーを業務上使用中に事故を起こした場合には、自動車保険(自賠責保険、任意保険を含む)を超える賠償額については、加害者である運転者とその使用者である会社が共同で賠償責任を負わなければなりませんが、その際、保険による保障額を超えた場合、被害者からの損害賠償請求は、個人よりも保障能力が優れている企業を相手に行われることが多いからです。

 そこで、マイカーの業務上使用を認めるにあたっては、自動車保険の付保状況を確認したうえで使用を許可すること、事故を未然に防ぐための安全管理体制を整えておくこと、事故が起こった場合の従業員と会社の賠償責任の範囲などについて取決めておくことが重要です。

 具体的には、これらについて運用規定を作成しておくことが望ましいでしょう。

カテゴリー:懲戒・トラブル

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