許可なく社用車を使用し事故を起こした社員に、修理代を負担させ給与から天引きしてもよいでしょうか?

 先般、ある社員が、業務時間外に許可なく社用車を使用して事故を起こしてしまいました。

 幸い、車両が損傷しただけで済みましたが、社用車の無断使用中の事故という罪は重いとの判断から、修理にかかった費用約20万円を、自動車(任意)保険によらず本人に負担させることとし、給与から天引きすることとしました。

 この措置は違法になりませんか。

上記「許可なく社用車を使用し事故を起こした社員に、修理代を負担させ給与から天引きしてもよいでしょうか?」に対する回答

 業務時間外に無許可で社有車を使用して、事故を起こしてしまったということですので、その修理代に関して、本人に負担させることは差し支えありません。

 しかし、修理代を給与から天引きすることは、労働基準法第24条第1項に違反します。

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