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第八章 災害補償(労働基準法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第七十五条(療養補償)

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

 罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)

労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)(抄)

労働基準法施行規則 第35条
 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。

別表第1の2(第35条関係)

  • 一 業務上の負傷に起因する疾病
  • 二 物理的因子による次に掲げる疾病
    • 1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患
    • 2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
    • 3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
    • 4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患
    • 5 電離放射線にさらされる業務による急性放射線症、皮膚潰瘍(かいよう)等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨壊(え)死その他の放射線障害
    • 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函(かん)病又は潜水病
    • 7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症
    • 8 暑熱な場所における業務による熱中症
    • 9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷
    • 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷
    • 11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患
    • 12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊(え)死
    • 13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  • 三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
    • 1 重激な業務による筋肉、腱(けん)、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
    • 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛
    • 3 さく岩機、鋲(びょう)打ち機、チェーンソー等の機械器具の使用により身体に振動を与える業務による手指、前腕等の末梢(しょう)循環障害、末梢(しょう)神経障害又は運動器障害
    • 4 せん孔、印書、電話交換又は速記の業務、金銭登録機を使用する業務、引金付き工具を使用する業務その他上肢(し)に過度の負担のかかる業務による手指の痙攣(けいれん)、手指、前腕等の腱(けん)、腱鞘(けんしょう)若しくは腱(けん)周囲の炎症又は頸(けい)肩腕症候群
    • 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病
  • 四 化学物質等による次に掲げる疾病
    • 1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であって、厚生労働大臣が定めるもの
    • 2 弗(ふっ)素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
    • 3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患
    • 4 蛋(たん)白分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
    • 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務によるアレルギー性の鼻炎、気管支喘(ぜん)息等の呼吸器疾患
    • 6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患
    • 7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症
    • 8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  • 五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法(昭和35年法律第30号)に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号)第1条各号に掲げる疾病
  • 六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
    • 1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患
    • 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ病、炭疽(そ)病等の伝染性疾患
    • 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症
    • 4 屋外における業務による恙(つつが)虫病
    • 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病
  • 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
    • 1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 2 ベータ-ナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 3 四-アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 4 四-ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん
    • 6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん
    • 7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(しゅ)
    • 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病
    • 9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫(しゅ)
    • 10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫(しゅ)又は甲状腺(せん)がん
    • 11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍(しゅよう)
    • 13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん
    • 14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん
    • 15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん
    • 16 砒(ひ)素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機砒(ひ)素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん
    • 17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん
    • 18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病
  • 八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
  • 九 その他業務に起因することの明らかな疾病

第七十六条(休業補償)

 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)

 税金の扱い:労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となる。(国税庁)
 参考リンク:労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁

第七十七条(障害補償)

 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

 罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
 別表:別表第二

第七十八条(休業補償及び障害補償の例外)

 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

第七十九条(遺族補償)

 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

 罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)

第八十条(葬祭料)

 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

 罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)

第八十一条(打切補償)

 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

第八十二条(分割補償)

 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

 別表:別表第三

第八十三条(補償を受ける権利)

 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

第八十四条(他の法律との関係)

 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

第八十五条(審査及び仲裁)

 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。

4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。

5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

第八十六条

 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。

第八十七条(請負事業に関する例外)

 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

第八十八条(補償に関する細目)

 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

厚生労働省災害補償取扱規程実施細目

 (昭和五二年六月一日)(丙第一〇二六号)
 (各内部部局・各附属機関・各地方支分部局・社会保険庁長官官房総務課・各都道府県保険課(部)・国民年金課(部)長・各社会保険事務所長あて厚生省大臣官房人事課長通知)

第一 実施細目の目的

 この実施細目は、厚生労働省災害補償取扱規程(昭和49年5月31日厚生省訓第41号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、厚生労働省における災害補償事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

第二 訓令の解釈と運用

  • 1 第3条関係
    • (1) 災害が発生した日において現に他の官職に併任されている職員については、原則として当該職員の本務官署の補償事務主任者を補償事務主任者とする。
    • (2) 併任官職において災害が発生した場合については、併任官署の補償事務主任者は、災害報告等補償事務に必要な事項について速やかに本務官署の補償事務主任者に通知するものとする。
  • 2 第5条関係
  • 「その他公務災害又は通勤災害と認定するために参考となる文書その他の物件」とは、災害の事案に応じ次のとおりとし、これ以外のものであっても認定の参考となると考えられる資料はもれなく添付するものとする。
    • (1) 見取図、写真、地図等災害状況を明らかにする資料
    • (2) 出張又は赴任途上の災害については、旅行命令簿等出張又は赴任に関する資料
    • (3) レクリエーション行事による災害については、レクリエーション行事計画書、勤務時間内レクリエーション行事承認書、レクリエーション行事実施結果報告書等当該レクリエーション行事に関する資料
    • (4) 疾病の場合については、次の資料
    • ア 職務の種類、内容、従事期間等に関する資料
    • イ 照明、保温等の勤務環境に関する資料
    • ウ 職務に使用する機械、器具等に関する資料
    • エ 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)第26条に規定する健康管理の記録の写し等被災職員の健康状態に関する資料
    • なお、結核性疾患、腰痛症及び頸肩腕症候群については、発病時(結核性疾患については、採用時及び発病時)のエックス線写真フィルム又はその写し
    • (5) 災害が第三者の行為による場合は、次の資料
    • ア 第三者行為者の住所、氏名、勤務先及び自賠責保険に関する事項(証明書番号、保険契約者名、保険契約者と加害者との関係及び保険会社名)等を明らかにする書類
    • イ 損害賠償について示談が成立しているときは、示談書の写し
    • ウ 損害賠償について示談が成立していないときは、その交渉経過を記載した資料
    • なお、災害報告後に示談が成立したきは、示談書の写し
    • エ 第三者から損害賠償を受けた場合は、損害賠償金受領届(別紙第1)。
    • (6) 通勤による災害の場合は、通勤届の写及び出発地から到着地までの順路図
    • (7) 被災職員が非常勤職員の場合は、辞令の写等任用・給与に関する書類
  • 3 第9条関係
    • (1) 補償を受けようとする者は、希望する当該補償等の金額の振込先金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義を国庫金口座振込申出書(別紙第2)に記入して補償事務主任者に提出するものとする。
    • (2) 次表の上欄に掲げる補償を受けようとする者は、当該補償に係る請求書のほか、補償の種類に応じそれぞれ次の表の下欄に掲げる書類を添付して補償事務主任者に提出するものとする。
補償の種類添付書類
療養補償人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)別表第一の様式の第6欄から第8欄に掲げる療養費を請求するときは、同別表第一の注の3及び4に定める書類のほか、これらの療養を必要とした事由を明らかにする医師等の証明書
遺族補償人事院規則16―4第14条第2項(同規則第24条において準用する場合を含む。)及び第22条の7第2項(同規則第22条の8において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金等の請求等について代表者の選任・解任を行うときは、代表者選任・解任届(別紙第3)
葬祭補償補償を受けようとする者が、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905人事院事務総長通知)」の第13に規定する「現実に葬祭を行った者」であるときは、当該補償を受けようとする者が葬祭を行った事実を明らかにする書類
  • (3) 補償事務主任者は、休業補償、障害補償一時金、障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償一時金、遺族補償年金又は葬祭補償を受けようとする者が、当該補償に係る請求書を提出したときは、人事記録及び職員別給与簿(平均給与額の算定基礎となる期間のもの)の写しを添付して厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。ただし、休業補償については、第2回以後の請求で平均給与額の変更が生じない場合は添付を要しないものとする。
  • 4 第10条関係

補償事務主任者は、傷病補償年金又は障害補償年金の変更請求をしようとする者が、当該変更に係る請求書を提出したときは、厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。

  • 5 第17条関係

補償事務主任者は、補償を受けている者が本条に規定する事由に該当したことにより、その旨厚生労働大臣又は委任を受けた者に報告するときは、次表の左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる書類を添付するものとする。

区分添付書類
第17条第1号該当診断書(治ゆ年月日及び治ゆ時の障害の状態を詳記したもの)
第17条第2号該当人事異動通知書の写し
第17条第3号該当戸籍抄本又は住民票の写し
人事院規則16―4第3条第1項該当死亡届(別紙第4)及び死亡診断書又は住民票除票等死亡を証明する書類
人事院規則16―4第3条第2項該当介護状態変更届(別紙第5)及び診断書
人事院規則16―4第16条該当遺族補償年金額算定基礎変更届(別紙第6)及び住民票
人事院規則16―4第22条の11該当奨学援護金等の支給に関する届(別紙第7)及び在学証明書等
人事院規則16―4第35条該当厚生年金保険等受給届(別紙第8)及び受給を証明する書類の写し

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