社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
労働基準法施行規則 第35条
法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。
3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
税金の扱い:労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となる。(国税庁)
参考リンク:労働基準法の休業手当等の課税関係 - 国税庁
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。
罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
罰則:第百十九条(六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。
別表:別表第三
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。
2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。
3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。
(昭和五二年六月一日)(丙第一〇二六号)
(各内部部局・各附属機関・各地方支分部局・社会保険庁長官官房総務課・各都道府県保険課(部)・国民年金課(部)長・各社会保険事務所長あて厚生省大臣官房人事課長通知)
第一 実施細目の目的
この実施細目は、厚生労働省災害補償取扱規程(昭和49年5月31日厚生省訓第41号。以下「訓令」という。)に定めるもののほか、厚生労働省における災害補償事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第二 訓令の解釈と運用
補償の種類 | 添付書類 |
療養補償 | 人事院規則16―4(補償及び福祉事業の実施)別表第一の様式の第6欄から第8欄に掲げる療養費を請求するときは、同別表第一の注の3及び4に定める書類のほか、これらの療養を必要とした事由を明らかにする医師等の証明書 |
遺族補償 | 人事院規則16―4第14条第2項(同規則第24条において準用する場合を含む。)及び第22条の7第2項(同規則第22条の8において準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金等の請求等について代表者の選任・解任を行うときは、代表者選任・解任届(別紙第3) |
葬祭補償 | 補償を受けようとする者が、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905人事院事務総長通知)」の第13に規定する「現実に葬祭を行った者」であるときは、当該補償を受けようとする者が葬祭を行った事実を明らかにする書類 |
補償事務主任者は、傷病補償年金又は障害補償年金の変更請求をしようとする者が、当該変更に係る請求書を提出したときは、厚生労働大臣又は委任を受けた者に提出するものとする。
補償事務主任者は、補償を受けている者が本条に規定する事由に該当したことにより、その旨厚生労働大臣又は委任を受けた者に報告するときは、次表の左欄の区分に応じそれぞれ右欄に掲げる書類を添付するものとする。
区分 | 添付書類 |
第17条第1号該当 | 診断書(治ゆ年月日及び治ゆ時の障害の状態を詳記したもの) |
第17条第2号該当 | 人事異動通知書の写し |
第17条第3号該当 | 戸籍抄本又は住民票の写し |
人事院規則16―4第3条第1項該当 | 死亡届(別紙第4)及び死亡診断書又は住民票除票等死亡を証明する書類 |
人事院規則16―4第3条第2項該当 | 介護状態変更届(別紙第5)及び診断書 |
人事院規則16―4第16条該当 | 遺族補償年金額算定基礎変更届(別紙第6)及び住民票 |
人事院規則16―4第22条の11該当 | 奨学援護金等の支給に関する届(別紙第7)及び在学証明書等 |
人事院規則16―4第35条該当 | 厚生年金保険等受給届(別紙第8)及び受給を証明する書類の写し |
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