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労働基準法 別表

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

別表第一

第三十三条第四十条第四十一条第五十六条第六十一条関係)

  • 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
  • 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
  • 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
  • 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
  • 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
  • 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
  • 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
  • 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
  • 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
  • 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
  • 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業
  • 十二 教育、研究又は調査の事業
  • 十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
  • 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
  • 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

別表第二 身体障害等級及び災害補償表

第七十七条関係)

等級 災害補償
  第1級    1340日分  
  第2級    1190日分  
  第3級    1050日分  
  第4級     920日分  
  第5級     790日分  
  第6級     670日分  
  第7級     560日分  
  第8級     450日分  
  第9級     350日分  
  第10級     270日分  
  第11級     200日分  
  第12級     140日分  
  第13級      90日分  
  第14級      50日分  

別表第三 分割補償表

第八十二条関係)

  種別   等級  災害補償 
 障害補償  第1級  240日分 
  第2級  213日分 
  第3級  188日分 
  第4級  164日分 
  第5級  142日分 
  第6級  120日分 
  第7級  100日分 
  第8級   80日分 
  第9級   63日分 
  第10級   48日分 
  第11級   36日分 
  第12級   25日分 
  第13級   16日分 
  第14級    9日分 
 遺族補償   180日分 

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労働基準法別表.txt · 最終更新: 2023/12/05 20:14 by norimasa

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