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第十二章 確定給付企業年金についての税制上の措置(確定給付企業年金法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第九十二条

 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)法人税法(昭和四十年法律第三十四号)相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。

確定給付企業年金法の関連ページ

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確給付年金法12.txt · 最終更新: 2023/09/02 16:59 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)