社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
3 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。
4 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。
事業主は、前条第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
3 資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(第八十二条の五第一項及び第八十二条の六第一項において「機構」という。)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
事業主等は、少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
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