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第五章 罰則(男女雇用機会均等法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十三条

 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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男女雇均法_5.txt · 最終更新: 2023/06/02 00:12 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)