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第五章 家内労働に関する審議機関(家内労働法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第十九条及び第二十条

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第二十一条(専門部会等)

 審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。

2 前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

第二十二条

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第二十三条(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)

 審議会は、この法律に別段の定めがある場合のほか、審議に際し必要と認める場合には、関係家内労働者、関係委託者その他の関係者の意見を聴くものとする。

第二十四条(政令への委任)

 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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家内労働法5.txt · 最終更新: 2023/09/03 11:19 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)