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各法令の罰則一覧
労働法関連の罰則
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第百十七条 (一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金)
第百十八条 (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
第百十九条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第百十六条 (三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)
第百十七条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
第百十八条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
第百十九条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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第三十九条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第四十二条 (行為者のほか法人に対しても各本条の罰金刑)
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第六十二条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
第六十三条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第六十五条 (行為者のほか法人等対して各本条の罰金刑)
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第五十八条 (一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金)
第五十九条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
第六十条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第六十二条 (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑)
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第三十九条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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社会保険関連法の罰則
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第五十一条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第五十三条 (六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
第五十四条 (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
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第八十三条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
第八十四条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
第八十五条 (六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
第八十六条 (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
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第四十六条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
第四十七条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
第四十八条 (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑)
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第二百八条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
第二百九条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第二百十八条 (負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料)
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第百二条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
第百三条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第百四条 (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑)
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第百十一条 (三年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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第百十二条 (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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第二百五条 (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
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第二百六条 (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
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社会保険労務士法の罰則
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第三十二条 (三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金)
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