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第六章 罰則(社会保険労務士法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十二条

 第十五条第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第三十二条の二

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十三条

 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  • 一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
  • 二 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者

第三十五条

 第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十六条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条第三十四条第三十五条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三十七条

 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

第三十八条

 次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。

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社労士法_6.txt · 最終更新: 2024/05/30 10:38 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)