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第六章 罰則(労働者派遣法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。

第五十八条

 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

罰則:第六十二条

第五十九条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  • 一 第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
  • 二 第五条第一項の許可を受けないで労働者派遣事業を行つた者
  • 三 偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
  • 四 第十四条第二項の規定による処分に違反した者

罰則:第六十二条

第六十条

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

罰則:第六十二条

第六十一条

 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

罰則:第六十二条

第六十二条

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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派遣法_6.txt · 最終更新: 2023/06/01 22:54 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)