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第二編 株式会社(会社法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第一章 設立

第一節 総則

第二十五条

 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

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会社法_2_1_1.1706148632.txt.gz · 最終更新: 2024/01/25 11:10 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)