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安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/05/13 16:00] – norimasa | 安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制 [2023/07/16 15:35] (現在) – [第五十八条(国の援助等)] norimasa | ||
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====== 第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法 ====== | ====== 第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制(労働安全衛生法 ====== | ||
- | [[https:// | + | [[https:// |
===== 第五十五条(製造等の禁止) ===== | ===== 第五十五条(製造等の禁止) ===== | ||
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===== 第五十七条(表示等) ===== | ===== 第五十七条(表示等) ===== | ||
- | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 | + | 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
* 一 次に掲げる事項 | * 一 次に掲げる事項 | ||
* イ 名称 | * イ 名称 | ||
行 36: | 行 36: | ||
* 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの | * 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの | ||
- | 2 前項の政令で定める物又は前条第一項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。 | + | 2 前項の政令で定める物又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | 罰則:[[安衛法_第十二章_罰則# | ||
行 42: | 行 42: | ||
===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ===== 第五十七条の二(文書の交付等) ===== | ||
- | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# | + | 労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は[[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
* 一 名称 | * 一 名称 | ||
* 二 成分及びその含有量 | * 二 成分及びその含有量 | ||
行 101: | 行 101: | ||
===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ===== 第五十八条(国の援助等) ===== | ||
- | 国は、前二条の規定による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 | + | 国は、前二条([[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制# |
===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== | ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== | ||
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則へ]] | ||
* [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] | * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] | ||
- | + | | |
- | | + | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) |
- | * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] | + | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) |
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] | + | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) |
- | * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制2|第三章 安全衛生管理体制2]] | + | |
- | * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] | + | |
* [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] | ||
- | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] | + | * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制# |
- | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] | + | * [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] | + | * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) |
- | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) |
- | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] | + | * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) |
+ | * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) | ||
* [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] | ||
- | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] | + | * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等# |
- | * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] | + | * [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) |
- | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] | + | * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) |
- | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] | + | * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) |
+ | * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) | ||
+ | * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] | ||
* [[安衛法_附則|附 則]] | * [[安衛法_附則|附 則]] | ||
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- | * [[労働基準法]] | + | |
- | * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] | + | |
- | * [[パートタイム・有期雇用労働法]] | + | |
- | * [[厚生労働省モデル就業規則]] | + | |
- | * [[育児・介護休業法]] | + | |
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- | * [[パワハラ防止法]] | + | |
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- | * [[雇用保険法]] | + | |
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