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第四章 地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保(高年齢者等雇用安定法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第三十四条(地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画)

 地方公共団体は、単独で又は共同して、次条第一項の協議会における協議を経て、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する計画(以下この条及び同項において「地域高年齢者就業機会確保計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2 地域高年齢者就業機会確保計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  • 一 地域高年齢者就業機会確保計画の対象となる区域(次項第一号において「計画区域」という。)
  • 二 地域の特性を生かして重点的に高年齢者の就業の機会の確保を図る業種に関する事項
  • 三 国が実施する高年齢者の雇用に資する事業に関する事項
  • 四 計画期間

3 地域高年齢者就業機会確保計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

  • 一 計画区域における高年齢者の就業の機会の確保の目標に関する事項
  • 二 地方公共団体及び次条第一項の協議会の構成員その他の関係者が実施する高年齢者の就業の機会の確保に資する事業に関する事項

4 地方公共団体は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

5 政府は、第一項の同意を得た地域高年齢者就業機会確保計画(前項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る第二項第三号に規定する事業について、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として行うものとする。

第三十五条(協議会)

 地方公共団体、関係機関、第三十七条第二項に規定するシルバー人材センター、事業主団体、高年齢者の就業に関連する業務に従事する者その他の関係者は、高年齢者の多様な就業の機会の確保に関する地域の課題について情報を共有し、連携の緊密化を図るとともに、地域高年齢者就業機会確保計画に関し必要な事項その他地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保の方策について協議を行うための協議会を組織することができる。

2 前項の協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

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高齢安定法_4.txt · 最終更新: 2023/06/09 20:50 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)