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第二章 会社の商号(会社法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第六条(商号)

 会社は、その名称を商号とする。

2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 罰則:第九百七十八条(百万円以下の過料)

第七条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)

 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 罰則:第九百七十八条(百万円以下の過料)

第八条

 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 罰則:第九百七十八条(百万円以下の過料)

第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)

 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

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会社法_1_2.txt · 最終更新: 2024/02/08 13:59 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)