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第五編 相続(民法

社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第一章 総則

第八百八十二条(相続開始の原因)

 相続は、死亡によって開始する。

第八百八十三条(相続開始の場所)

 相続は、被相続人の住所において開始する。

第八百八十四条(相続回復請求権)

 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第八百八十五条(相続財産に関する費用)

 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

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民法_5_1.txt · 最終更新: 2023/09/17 21:10 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)