このページの翻訳:
  • ja

文書の過去の版を表示しています。


第一編 総則(民法

第一章 通則(民法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第一条(基本原則)

 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権利の濫用は、これを許さない。

第二条(解釈の基準)

 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

民法の関連ページ

 *  第二款 相隣関係(第二百九条~第二百三十八条)

 *  第一款 一般の先取特権(第三百六条~第三百十条)  *  第二款 動産の先取特権(第三百十一条~第三百二十四条)  *  第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条~第三百二十八条)

 *  第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条~第四百二十二条の二)  *  第二款 債権者代位権(第四百二十三条~第四百二十三条の七)  *  第三款 詐害行為取消権  *   第一目 詐害行為取消権の要件(第四百二十四条~第四百二十四条の五)  *   第二目 詐害行為取消権の行使の方法等(第四百二十四条の六~第四百二十四条の九)  *   第三目 詐害行為取消権の行使の効果(第四百二十五条~第四百二十五条の四)  *   第四目 詐害行為取消権の期間の制限(第四百二十六条) * 第三節 多数当事者の債権及び債務  *  第一款 総則(第四百二十七条)  *  第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条~第四百三十一条)  *  第三款 連帯債権(第四百三十二条~第四百三十五条の二)  *  第四款 連帯債務(第四百三十六条~第四百四十五条)  *  第五款 保証債務  *   第一目 総則(第四百三十六条~第四百四十五条)  *   第二目 個人根保証契約(第四百六十五条の二~第四百六十五条の五)  *   第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第四百六十五条の六~第四百六十五条の十)

 *  第一款 併存的債務引受(第四百七十条~第四百七十一条)  *  第二款 免責的債務引受(第四百七十二条~第四百七十二条の四)

 *  第一款 弁済  *   第一目 総則(第四百七十三条~第四百九十三条)  *   第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条~第四百九十八条)  *   第三目 弁済による代位(第四百九十九条~第五百四条)  *  第二款 相殺(第五百五条~第五百十二条の二)  *  第三款 更改(第五百十三条~第五百十八条)  *  第四款 免除(第五百十九条)  *  第五款 混同(第五百二十条)

 *  第一款 指図証券(第五百二十条の二~第五百二十条の十二)  *  第二款 記名式所持人払証券(第五百二十条の十三~第五百二十条の十八)  *  第三款 その他の記名証券(第五百二十条の十九)  *  第四款 無記名証券(第五百二十条の二十)

 *  第一款 契約の成立(第五百二十一条~第五百三十二条)  *  第二款 契約の効力(第五百三十三条~第五百三十九条)  *  第三款 契約上の地位の移転(第五百三十九条の二)  *  第四款 契約の解除(第五百四十条~第五百四十八条)  *  第五款 定型約款(第五百四十八条の二~第五百四十八条の四)

 *  第一款 総則(第五百五十五条~第五百五十九条)  *  第二款 売買の効力(第五百六十条~第五百七十八条)  *  第三款 買戻し(第五百七十九条~第五百八十五条)

 *  第一款 総則(第六百一条~第六百四条)  *  第二款 賃貸借の効力(第六百五条~第六百十六条)  *  第三款 賃貸借の終了(第六百十六条の二~第六百二十二条)  *  第四款 敷金(第六百二十二条の二)

 *  第一款 婚姻の要件(第七百三十一条~第七百四十一条)  *  第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条~第七百四十九条)

 *  第一款 総則(第七百五十五条~第七百五十九条)  *  第二款 法定財産制(第七百六十条~第七百六十二条)

 *  第一款 協議上の離婚(第七百六十三条~第七百六十九条)  *  第二款 裁判上の離婚(第七百七十条~第七百七十一条)

 *  第一款 縁組の要件第七百九十二条~第八百一条)  *  第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条~第八百八条)  *  第三款 縁組の効力(第八百九条~第八百十条)  *  第四款 離縁(第八百十一条~第八百十七条)  *  第五款 特別養子(第八百十七条の二~第八百十七条の十一)

 *  第一款 後見人(第八百三十九条~第八百四十七条)  *  第二款 後見監督人(第八百四十八条~第八百五十二条)

 *  第一款 単純承認(第九百二十条~第九百二十一条)  *  第二款 限定承認(第九百二十二条~第九百三十七条)

 *  第一款 普通の方式(第九百六十七条~第九百七十五条)  *  第二款 特別の方式(第九百七十六条~第九百八十四条)

このページの翻訳:
  • ja
民法_1_1.1694251485.txt.gz · 最終更新: 2023/09/09 18:24 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)