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第十章 第二節 第二款 設立(国民年金法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百三十七条の五(発起人)

 連合会を設立するには、その会員となろうとする二以上の基金が発起人とならなければならない。

第百三十七条の六(創立総会)

 発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。

3 発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4 創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。

5 創立総会の議事は、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た基金の理事長の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。

6 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。

第百三十七条の七(設立の認可等)

 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。

3 前条第五項の設立の同意を申し出た基金は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。

4 第百十九条の五の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「設立委員等」とあるのは、「発起人」と読み替えるものとする。

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国年法_10_2_2.txt · 最終更新: 2023/08/07 21:12 by aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)