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第二節 国民年金基金連合会

第一款 通則

第百三十七条の四(連合会)

 基金は、第百三十七条の十七第一項に規定する中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。

第百三十七条の四の二(法人格)

 連合会は、法人とする。

2 連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第百三十七条の四の三(名称)

 連合会は、その名称中に国民年金基金連合会という文字を用いなければならない。

2 連合会でない者は、国民年金基金連合会という名称を用いてはならない。

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国年法_10_2_1.1684923089.txt.gz · 最終更新: 2023/05/24 19:11 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)