このページの翻訳:
  • ja

文書の過去の版を表示しています。


第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。

第七十四条

 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
一 教育及び広報を行うこと。
二 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
三 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。

2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

3 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。

国民年金法の関連ページ

全体の関連ページ

このページの翻訳:
  • ja
国年法_04.1683282173.txt.gz · 最終更新: 2023/05/05 19:22 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)