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第六章 問屋営業(商法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第五百五十一条(定義)

 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

第五百五十二条(問屋の権利義務)

 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

第五百五十三条(問屋の担保責任)

 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

第五百五十四条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。

第五百五十五条(介入権)

 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。

2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。

第五百五十六条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。

第五百五十七条(代理商に関する規定の準用)

 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

第五百五十八条(準問屋)

 この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。

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商法2_6.txt · 最終更新: 2023/10/21 21:24 by m.aizawa

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