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第四章 船舶の衝突(商法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第七百八十八条(船舶所有者間の責任の分担)

 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

第七百八十九条(船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第七百九十条(準衝突)

 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。

第七百九十一条(非航海船との衝突等への準用)

 前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。

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商法3_4.txt · 最終更新: 2023/10/21 22:15 by m.aizawa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)