社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十条(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に処する。
罰則:第百八十三条(日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用)
第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十四条(行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑)
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十三条(日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用)
罰則:第百八十四条(行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑)
第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十三条(日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用)
行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十三条(日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
罰則:第百八十四条(行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
罰則:第百七十九条(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
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