このページの翻訳:
  • ja

第五章 第四節 第五款 条例との関係(個人情報保護法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第百八条

 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

個人情報保護法の関連ページ

このページの翻訳:
  • ja
個人情報保護法5_4_5.txt · 最終更新: 2023/06/18 22:25 by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)