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第七章 国の補助(中小企業退職金共済法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第八十三条(国の補助)

 国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。

中小企業退職金共済法の関連ページ

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中退共法7.txt · 最終更新: 2023/09/06 18:49 by tokita

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)