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社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。
国は、毎年度、予算の範囲内において、第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
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菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)