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第一編 第一章 通則(会社法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第一条(趣旨)

 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

第二条(定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第三条(法人格)

 会社は、法人とする。

第四条(住所)

 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。

第五条(商行為)

 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。

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