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最低賃金法_4 [2023/05/28 09:09] – [第三十七条] norimasa最低賃金法_4 [2023/07/03 22:11] (現在) – [第三十五条(船員に関する特例)] norimasa
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 4 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項及び[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。 4 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項及び[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。
  
-5 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する同条第三項の規定による交通政策審議会等の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。+5 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、第三項の決定をする場合において、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第三項の規定による交通政策審議会等の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
  
 6 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。 6 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項の規定は、前項の規定による交通政策審議会等の意見の提出があつた場合について準用する。
最低賃金法_4.1685232572.txt.gz · 最終更新: by norimasa

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)