第八章 罰則(確定拠出年金法
第百十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第八十八条第一項の登録を受けないで確定拠出年金運営管理業を営んだ者
二 不正の手段により
第八十八条第一項の登録を受けた者
三
第九十五条の規定に違反して、他人に確定拠出年金運営管理業を営ませた者
四
第百条第一号から第三号までの規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百条第四号の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
二
第百四条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、確定拠出年金運営管理業を営んだ者
第百二十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第五十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第八十九条第一項の登録申請書又は
同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第百一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
四
第百二条の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
五
第百三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
-
三
第九十四条第二項の規定に違反して、
同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
四
第九十六条の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは加入者等に閲覧させた者
-
第百二十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第六条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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三
第二十六条第四項(
第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
四
第四十九条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
五
第五十条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
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七
第五十八条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
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九
第八十三条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした者
第百二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十六条第一項の規定に違反して、通知をしない者
二
第十六条第二項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をした者
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