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別表第二(労働者災害補償保険法

 社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。

第十五条第十五条の二第十六条の八第二十条の五第二十条の六第二十二条の三第二十二条の四関係)

区分
障害補償一時金 一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分
二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分
三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分
四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分
五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分
六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分
七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分
区分
遺族補償一時金 一 第十六条の六第一項第一号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分
二 第第十六条の六第一項第二号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分から第十六条の六第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額

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労災法_別表2.txt · 最終更新: 2023/07/31 20:18 by miki

菅野労務FP事務所(茨城県石岡市の社会保険労務士事務所)