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個人情報保護法4_1 [2023/08/07 16:14] – [第十六条(定義)] k.hasegawa | 個人情報保護法4_1 [2023/08/10 06:27] (現在) – [第十六条(定義)] norimasa | ||
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===== 第十六条(定義) ===== | ===== 第十六条(定義) ===== | ||
- | この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 | + | この章及び[[個人情報保護法8# |
* 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの | * 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの | ||
* 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの | * 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの | ||
- | 2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 | + | 2 この章及び[[個人情報保護法6_1# |
* 一 国の機関 | * 一 国の機関 | ||
* 二 地方公共団体 | * 二 地方公共団体 | ||
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4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。 | 4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。 | ||
- | 5 この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの([[個人情報保護法4_3# | + | 5 この章、[[個人情報保護法6_1# |
- | 6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの([[個人情報保護法4_4# | + | 6 この章、[[個人情報保護法6_1# |
- | 7 この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの([[個人情報保護法4_2# | + | 7 この章、[[個人情報保護法6_1# |
8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。 | 8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう。 |